立正大学学術機関リポジトリ運用規程
平成29年4月1日
規程第288号
(目的)
第1条 立正大学(以下「本学」という。)における教育研究活動の学術成果および本学所蔵の学術資料(以下「成果物」という。)を電子的に収集し、恒久的に蓄積・保存し、学内外に無償で公開・提供するシステムを立正大学学術機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)と呼ぶ。本規程は、本学による学術的な教育研究活動と社会貢献活動の更なる活性化を目的としてリポジトリの運用に関し必要な事項を定めるものである。
(登録対象)
第2条 リポジトリに登録できる成果物(以下「登録対象」という。)は次の通りとする。
(1) 学術雑誌論文
(2) 紀要論文
(3) 学位論文
(4) 研究報告書
(5) 学術学会発表論文・資料
(6) 図書
(7) その他、図書館長(以下「館長」という。)が認めたもの。
(登録者)
第3条 リポジトリに登録できる者(以下「登録者」という。)は次の通りとする。
(1) 本学に在職する教職員および在籍する大学院生。ただし、大学院生については指導教員の許可を必要とする。
(2) 本学に在職していた教職員および在籍していた大学院生。ただし、登録対象が本学在職・在籍中の成果物であること。
(3) 本学学園事務組織規程の別表に定められた学部、研究科、研究所、事務部局、事務室等の部署であること。
(4) その他、館長が認めた者
(登録対象の要件)
第4条 登録対象は次の要件を満たすものとする。
(1) 図書館が定める電子的フォーマットで作成され、ネットワークによる配信が可能なものであること。
(2) 公開により、法令上、社会通念上、または情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
(3) 「立正大学研究倫理ガイドライン」その他、本学規約類に反しないものであること。
(4) 第5条に定める著作権の処理が完了しているものであること。
(著作権の処理)
第5条 リポジトリへの登録者は当該登録対象について、「複製権」および「公衆送信権」を図書館が行使することに無償で許諾するものとする。
2 当該登録対象の著作権が複数の者に帰属する場合、または登録者以外に帰属する場合、登録者はそれらの著作権者に対し、第7条および前項の許諾をあらかじめ得ておくものとする。
3 当該登録対象の著作権は著作権者に留保されるものとする。
(登録・公開)
第6条 登録対象の登録および公開手順については、図書館が作成する立正大学学術機関リポジトリ運用マニュアルに従うものとする。
(登録コンテンツの利用等)
第7条 図書館は、リポジトリに登録された登録対象(以下「登録コンテンツ」という。)を次の各号に掲げる方法により、利用するものとする。
(1) 登録コンテンツを無償で公開・提供する。
(2) 保存、利用環境の保持、およびセキュリティの確保等を図るため、必要に応じて登録コンテンツの複製作成、媒体変換、およびファイルのバックアップを行う。
2 図書館は、登録コンテンツを利用する者に対し、複製または引用に当たっては著作権法を遵守し同法の規定する範囲内で行うよう周知する。
(登録コンテンツの削除)
第8条 図書館は、次のいずれかの場合に、登録コンテンツを削除するものとする。
(1) 当該登録者が理由を付して削除を申し出た場合
(2) 第4条第1項のいずれかの号に反すると判断した場合
(3) その他、館長が公開に不適切と判断した場合
(免責事項)
第9条 登録コンテンツに関する責任は、当該登録者が負うものとする。
2 登録コンテンツの公開・提供により発生した登録者、著作権者、または利用者の損害・不利益について、図書館は一切の責任を負わないものとする。
(事務所管)
第10条 リポジトリの運用に関わる事務所管は学術情報課とする。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、学長が決定するものとする。
2 前項に定めるものの他、この規程の改廃の最終決定は、立正大学学園規約類の制定に関する規程第6条の規定による。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から実施する。